会社設立の定款に記載する「目的」の項目について

質問

40代のサラリーマンですが、株式会社設立を考えており、現在準備段階です。
株式会社設立の要ともなる定款についてお聞きしたいのですが、絶対的記載事項である目的とは一体どのようなことを記載すればよいのでしょうか。

答え

株式会社設立の手続きの中で、定款の作成というのは最も重要な手続きといっても過言ではありません。

定款の「目的」は絶対的記載事項

定款には、おっしゃっているように絶対的記載事項と呼ばれる必ず記さなければならない項目があります。
商号や本籍所在地・出資金額・発起人の氏名・発行可能株式総数などが、それに当たります。
その中で、目的についても記載しなければなりません。
定款の中の目的というのは、今後会社がどういった事業を営むのかといったことを記載します。
会社の権利能力の範囲を法的な基準として決定することですから、適当にという訳には行きません。
会社が何処までの活動や何処までの行為を行ってよいのかということを、株主が判断する材料となります。
もしも定款の中に記載されている目的と違った行為が行われるようなことがあれば、株主はそれを突っぱねることが出来るというわけです。

株式会社設立の定款は営利性かつ適法性のある内容で

定款には、国の法律に従った内容、すなわち適法性のあるものでなければならないという条件があります。
その他にも営利性を伴った内容であることも条件に挙げられています。
会社という利益を上げることを目的としている必要があるということです。
他にも第三者が明確に理解出来る内容でなければなりません。
これは具体性の無いサービス業や、インターネットによる通信販売といったものはダメということになります。
きちんと目的を明確にして記載しなければ、認証を頂くことは出来ません。
ぼかした文章では、誤解を招いてしまうことにもなりかねません。

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