会社設立の為の定款に記載しなければならないこと

質問

50代の男性です。会社設立の為の準備を進めていますが、定款にはどういったことを記載すればよいのでしょうか。
定款に記載する項目などを教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

答え

定款は「ていかん」と読みます。
定款というのは、会社の目的や活動・業務の執行などについて定めた基本規則の事を指します。
定款の作成は、会社を設立する際には避けて通ることの出来ない手続きです。

定款に記載する項目

定款に記載する項目には、3つあります。
「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つです。
まず絶対的記載事項というのは、商号や目的・発起人・出資金額・本店所在地・発行株式可能数、などがそれに当たります。
これらの項目は、定款として絶対に記載しなければなりません。
次に相対的記載事項ですが、こちらは取締役・監査役・会計参与の任期などがあります。他にも、株主の発行に関する規定や株式の譲渡制限に関する規定なども記載しておくようにしましょう。
必須ではありませんが、記載することで法的な効力が出る事項ということになります。
3つめの任意的記載事項というのは、定款に記載しなくともその効力を発生させることが可能な事項ということになります。
例えば事業年度や定時株主総会の開催時期などが、それの当たります。
これらの記載項目の中から、自分の会社に当てはまるものを記載していくことになります。

定款の作成は慎重に

記載漏れなどが無いように、しっかりと定款を作成するようにしましょう。
定款作成というのは、会社設立の要ともなる重要な手続きとなります。
定款の作成には、Wordなどのパソコンソフトを使用するとよいでしょう。
定款が完成したら、公証人役場で認証を受ける必要があります。
認証には手数料が5万円と収入印紙代の4万円がかかりますが、電子定款にすることで収入印紙代を節約することが出来ます。

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